祖父名義のまま父が死亡…相続登記はどうすればいい?数次相続の手続きと登記せず放置するリスク

コラム

「実家の名義がいまだに祖父のままになっている」
「相続の手続きを進めようとしていた矢先に、父が亡くなってしまった」

このような状況に直面すると、誰が相続人になるのか、どこから手をつければいいのか分からず戸惑ってしまう方もいらっしゃるでしょう。

祖父名義のまま父が死亡した場合、相続は一度で終わらず「数次相続」という状態になり、通常の相続よりも相続人の数や必要書類が増える傾向にあります。

この記事では、数次相続の基本的な考え方から相続人の範囲、相続登記の流れ、放置した場合のリスクなどについて解説します。

祖父名義のまま父が死亡した場合の「数次相続」とは?

祖父の相続手続きが完了しないうちに、相続人であった父も亡くなった場合「数次相続」の状態となります。

基本的な考え方と、混同されやすい「代襲相続」との違いを整理しておきましょう。

数次相続の基本的な考え方

数次相続とは、ある人の相続(一次相続)についての遺産分割協議が終わらないうちに、その相続人の一人が死亡し、新たな相続(二次相続)が発生する状態を指します。

今回のケースでいえば、祖父の遺産分割が終わる前に父が亡くなったことで、祖父の相続(一次相続)と父の相続(二次相続)が同時に進行することになります。

この場合、父が本来持っていた「祖父の相続人としての権利」は、父の相続人(配偶者や子)にそのまま引き継がれます。

数次相続は二段階だけとは限らず、手続きをせずに長期間放置すると、さらに次の世代で相続が発生し「三次相続」「四次相続」と連鎖していくこともあるため、早めに整理しておくことが重要です。

代襲相続との違い

数次相続とよく似た制度に「代襲相続」がありますが、両者の違いは死亡するタイミングにあります。

代襲相続は、被相続人(祖父)が亡くなる前に、その相続人となるはずだった人(父)がすでに死亡していた場合に、父の子(孫)が父に代わって相続人になる制度です。

一方、数次相続は被相続人(祖父)が亡くなった後、遺産分割協議が終わる前に相続人(父)が死亡した場合に生じるもので、時系列の前後関係が大きく異なります。

どちらのケースに該当するかによって、相続人の範囲や必要書類の集め方が変わってくるため、まずはどちらの状況にあるのかを正確に把握しましょう。

祖父名義のまま父が死亡した場合、相続人は誰になるのか

数次相続では、一次相続(祖父)と二次相続(父)のそれぞれについて、相続人の範囲を確認する必要があります。

祖父の相続(一次相続)における相続人の範囲

祖父の相続人は、祖母(存命の場合)と祖父の子どもたち(父やその兄弟姉妹)です。

父はすでに亡くなっていますが、祖父が亡くなった時点では相続人としての地位を持っていたため、その地位(相続分)は父の相続人にそのまま引き継がれます。

父の相続(二次相続)における相続人の範囲

父の相続人は、父の配偶者(母)と父の子どもたち(孫にあたる自分やきょうだい)です。

この二次相続人たちが、父が本来持っていた「祖父の遺産に対する相続分」を承継する形になるため、最終的には祖父の他の子(叔父・叔母)と、父の相続人(母や孫)の全員が、祖父の遺産分割協議に参加する必要があります。

関係者が世代をまたいで増えるほど、連絡や同意の取りまとめに時間がかかりやすくなる点に注意しましょう。

遺産分割協議
故人の遺産の分け方について、相続人全員で話し合って決める手続きのことです。
不動産が法定相続分どおりに共有名義で登記されていても、相続人全員の合意があれば、協議によって特定の1人が単独で相続する形に変更できるケースがあります。
協議が成立した内容は「遺産分割協議書」としてまとめ、相続登記の際に使用します。

数次相続が発生した場合の相続登記の流れ

数次相続では、一次相続分と二次相続分の両方について書類を揃え、原則として双方の遺産分割協議を経たうえで相続登記を行います。

必要書類

祖父・父それぞれについて、出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本が必要になるほか、相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、固定資産評価証明書などを揃える必要があります。

通常の相続に比べて集める戸籍の数が多くなるため、本籍地を何度も移している場合は取得に時間がかかることもあります。

また、相続人の中に未成年者がいる場合は特別代理人の選任が必要になったり、遠方に住む相続人がいる場合は郵送でのやり取りが発生したりと、通常の相続以上に段取りを意識した準備が求められます。

相続人全員での遺産分割協議の進め方

数次相続は、遺産がまだ未分割である場合を前提として、祖父の遺産分割協議と父の遺産分割協議を1通の遺産分割協議書にまとめて作成するのが一般的です。

なお、中間の相続人(父)が単独で祖父の遺産を相続していたようなケースでは、中間の登記を省略して祖父から最終的な相続人へ直接名義変更できる場合があります。

ただし父の相続人が複数いる場合はこの省略ができないこともあるため、司法書士に確認しながら進めるのが安心です。

相続登記にかかる費用と期間の目安

登録免許税は固定資産税評価額の0.4%が基本ですが、一定の要件を満たす数次相続については、祖父から父への相続分にかかる登録免許税が免除される特例が設けられている場合があります。

適用条件は改正されることがあるため、法務局や司法書士に最新情報を確認しましょう。

司法書士報酬は、戸籍収集や相続人の数が通常より多くなる分、12万円〜20万円程度が目安となることが多いです。

書類収集から遺産分割協議、登記完了までを含めると、通常の相続登記より時間がかかり、全体で3か月程度を見込んでおくとよいでしょう。

相続人の人数や、遠方に住む相続人との連絡状況によっては、さらに時間がかかることもあるため、余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

名義変更(相続登記)をしないとどうなる?

数次相続はただでさえ手続きが複雑になりやすいため、「後でまとめてやろう」とつい先延ばしにしてしまうでしょう。

しかし名義変更を実施しないと、次のようなリスクがあります。

過料の対象になる可能性がある

2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記を行わないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

数次相続のケースでは、一次相続・二次相続のどちらも登記義務化の対象となるため、より早めの対応が求められます。

「相続人が多くて話がまとまらない」といった事情がある場合でも、正当な理由として認められるかどうかは個別の判断となるため、まずは法務局や司法書士に状況を相談しておくと安心です。

家の売却ができない可能性がある

名義が祖父のままでは、実家を売却したり誰かに譲ったりする手続きを進めることができません。

さらに放置している間に相続人自身が亡くなれば、三次相続・四次相続へと連鎖し、権利関係がますます複雑になって収拾がつかなくなるおそれもあります。

数次相続の空き家売却のご相談なら「空き家買取 イエタス」へ

数次相続で相続人の数が多い、手続きが複雑で進め方が分からないという場合は、買取専門業者への相談がおすすめです。

「空き家買取 イエタス」では、名義変更が済んでいない数次相続の空き家についても、無料で査定・相談を承ってくれます。

現状有姿での売却に成功する可能性あり

建物の老朽化が進んでいたり、家財道具や遺品が残されていたりする状態でも、現状有姿のまま売却できる可能性があります。

解体や片付けの費用・手間をかけずに手放せるケースも多いため、まずは現状のまま査定を依頼してみましょう。

司法書士や弁護士などとの連携でまとめて相談可能

数次相続のように相続人の数が多く、書類や手続きが複雑になっているケースでも、イエタスは司法書士や弁護士といった専門家と連携する体制を整えています。

相続登記の手続きから空き家の売却まで、まとめて相談できるのが大きな強みです。

現地立ち合い不要

相続人が全国各地に散らばっている場合でも、写真や図面などのオンライン資料をもとに査定を進められます。

現地立ち合いが不要なため、遠方にお住まいの相続人が多い場合でも、それぞれの負担を抑えながら手続きを進められます。

相続人同士で日程を合わせて現地に集まる必要がないため、数次相続で関係者が多いケースほどメリットが大きいといえるでしょう。

数次相続に関するよくある質問

数次相続と代襲相続の違いは何ですか?

代襲相続は被相続人が亡くなる前に相続人が死亡していた場合に、その子が代わって相続人になる制度です。

数次相続は被相続人が亡くなった後、遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡した場合に生じるもので、死亡のタイミングが両者を区別するポイントになります。

相続登記をしないとどうなりますか?

正当な理由なく期限内に相続登記をしないと、過料の対象になる可能性があります。

また、名義変更をしないままだと家を売却・譲渡できず、放置するほど相続人が増えて手続きがさらに複雑になる可能性があります。

相続人の一人が認知症や行方不明の場合はどうすればいいですか?

相続人が認知症などで判断能力が十分でない場合は、家庭裁判所で成年後見人を選任してもらったうえで遺産分割協議に参加してもらう必要があります。

相続人の所在が分からない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるなどの手続きが必要になることがあるため、早めに司法書士や弁護士に相談しましょう。

これらの手続きには一定の時間がかかるため、該当する相続人がいることが分かった時点で、できるだけ早く準備を始めることをおすすめします。

相続登記の手続きは自分でもできますか?

必要書類をすべて揃えられれば、自分で法務局に申請することも可能です。

ただし数次相続は戸籍収集の範囲が広く、遺産分割協議書の作成も複雑になりやすいため、司法書士に依頼した方が確実でスムーズに進められます。

まとめ|祖父名義のまま父が亡くなった場合は数次相続の手続きを!

祖父名義のまま父が亡くなった場合は、一次相続と二次相続が同時に進行する「数次相続」の状態にあり、相続人の範囲や必要書類が通常より多くなります。

代襲相続との違いを正しく理解したうえで、祖父・父それぞれの相続人を確認し、全員で遺産分割協議を行ったうえで相続登記を済ませることが、空き家を売る・譲るための第一歩です。

手続きを後回しにするほど相続人の数が増え、必要な書類や調整の手間も膨らんでいくため、「まだ大丈夫」と思わず、できるところから少しずつ整理を進めていきましょう。

相続人が多く手続きが複雑に感じられる場合は、司法書士との連携体制が整った「空き家買取 イエタス」まで、まずはお気軽にご相談ください。

この記事の監修者

久保 匡弘(くぼ まさひろ)

【プロフィール】
2017年、東京都葛飾区柴又で司法書士事務所を開業。2021年に司法書士法人ミライを設立し、現在は金町本店・浦安支店・池袋支店の3拠点を展開しています。

相続登記や不動産の名義変更をはじめ、遺言、家族信託、不動産登記、商業登記など、暮らしや事業に関わるさまざまなご相談に対応しています。

「人が未来へ一歩を踏み出すとき、その隣で支えられる存在でありたい」という想いを大切に、正確な手続きはもちろん、難しい内容もできるだけ分かりやすくお伝えすること、費用について事前にきちんとご説明することを心がけています。 司法書士をもっと身近な存在に、そして何かあったときに「まずミライに聞いてみよう」と思っていただける存在を目指しています。

【公式HP】司法書士法人ミライ 代表司法書士
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【Instagram】
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