空き家・別荘「差し上げます!」をかなえるには?|無償譲渡する際の注意点と後悔しない手放し方

コラム

「空き家や別荘を持て余している…もう売れなくてもいいから誰かにもらってほしい!」

空き家の無償譲渡を検討する方が増えています。

空き家を早く手放せる可能性がありますが、無償譲渡には見落としがちな注意点やリスクも存在します。

無償だからこそ確認しておくべきポイントを見落とすと、後になって思わぬ負担を背負うことにもなりかねません。

この記事では、空き家や別荘を無償譲渡で手放す方法と注意点、そして不動産業者による買取を検討すべき理由を解説します。

空き家・別荘を「差し上げます!」が増えている理由

空き家を売却ではなく無償譲渡で手放す人が増えており、背景には主に2つの理由があります。

維持費の負担から解放されたい

空き家や別荘は、住んでいなくても固定資産税や火災保険料、庭木の手入れや地域によっては除雪などの管理費用が発生し続けます。

「利益を得るよりも、とにかく負担から解放されたい」という思いから、無償でもいいから引き取ってほしいと考える方が少なくありません。

とくに遠方にある物件の場合、管理のために現地へ足を運ぶ交通費や時間も無視できないコストになります。

売却によって利益を得ることよりも、「これ以上お金と時間をかけたくない」という気持ちが先に立ち、無償譲渡を検討する人が増えているのです。

相続した空き家・別荘の用途がなく持て余している

親や親族から相続したものの、住む予定もなく活用方法が見つからないまま放置されているケースも多く見られます。

思い出のある実家や別荘を手放すことへの心理的な抵抗から、「売る」より「譲る」という選択肢に気持ちが向きやすいという事情もあるようです。

また、遠方に住む相続人だけで複数の空き家・別荘を管理しきれず、「せめて一つでも早く手放したい」という理由から無償譲渡を考えるケースも見られます。

空き家・別荘を譲渡する主な方法

無償で空き家や別荘を譲渡する場合、主に4つの方法があり、それぞれメリット・デメリットが異なるため、自分の状況に合った方法を選びましょう。

ジモティーなどの掲示板サイトを活用する

ジモティーなどの地域情報掲示板サイトに「差し上げます」として物件情報を掲載し、直接個人とやり取りする方法があります。

手数料がかからず手軽に始められる一方、相手の身元確認や契約書の準備はすべて自分で行う必要があります。

写真や物件情報の掲載だけで反応がある一方、冷やかしの問い合わせや条件の合わない相手とのやり取りに時間を取られることもあるでしょう。

空き家バンクへ登録する

自治体が運営する空き家バンクに登録し、移住希望者などとマッチングする方法です。

無償譲渡の希望も登録でき、自治体が運営しているためサイトに対する信頼度は高いといえるでしょう。

ただし成約までに時間がかかりやすく、必ず引き取り手が見つかるとは限りません。

登録から成約まで数ヶ月〜1年以上かかるケースもあり、急いで手放したい場合には不向きな面もあります。

自治体やNPOの空き家マッチング制度を利用する

自治体やNPO法人が運営する空き家活用のマッチング制度を利用する方法もあります。

地域おこしや移住支援の一環として運営されているケースが多く、地域貢献につながる譲渡先が見つかる可能性があります。

自治体やNPOが窓口となって条件のすり合わせをサポートしてくれる場合もあり、個人間のやり取りに不安がある方にとっては心強い選択肢です。

制度の内容は自治体によって異なるため、事前に問い合わせて確認しましょう。

知人・親族へ譲渡する

すでに譲渡先の当てがある場合は、知人や親族へ直接譲渡する方法もあります。

相手が決まっているため話が早い一方、身内間だからこそ後々のトラブルに発展しないよう、契約内容を明確にしておくことが重要です。

「タダであげたのだから」と口約束のまま済ませてしまうと、固定資産税の負担や修繕費用をめぐって親族間の関係が悪化する原因にもなりかねません。

無償譲渡で注意すべきリスクとデメリット

「無料であげるのだから、何かあっても仕方がない」と考えるのは早計です。

無償譲渡であっても、売主(譲渡人)としての責任や税金の問題は発生します。

契約不適合責任(瑕疵担保責任)は免除されない

無償で譲渡した場合でも、契約書に免責の取り決めがなければ、契約不適合責任を問われる可能性があります。

雨漏りやシロアリ被害、給排水管の不具合などが引き渡し後に見つかった場合、譲渡先から修繕費用や損害賠償を請求されるおそれがあるため注意が必要です。

契約不適合責任
建物に契約内容と異なる欠陥(雨漏り・シロアリ被害・給排水管の不具合など)があった場合に、売主(譲渡人)が買主(譲受人)に対して負う責任のことです。
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」に名称・内容が変更されました。
無償譲渡であっても、契約書に免責特約を明記しておかなければ責任を問われる可能性があります。

譲渡後にトラブル・クレーム対応が生じるリスクがある

譲渡後に「聞いていた話と違う」といったクレームやトラブルが発生するケースがあります。

とくに個人間でのやり取りの場合、口約束だけで済ませてしまうと、後になって「言った・言わない」の水掛け論に発展しかねません。

無償で譲渡した相手から、引き渡し後何年も経ってから連絡が来て対応に追われるケースもあり、精神的な負担が長引いてしまうこともあります。

トラブルの内容によっては、弁護士に相談せざるを得なくなる場合もあるでしょう。

贈与税が発生するケースがある

不動産を無償で譲渡した場合、以下に当てはまるときは譲渡先(受贈者)に贈与税が課される可能性があります。

  • 評価額が基礎控除110万円を超えるケース
  • 著しく低い対価での「低額譲渡」のケース
  • 負担付贈与のケース
  • 相続時精算課税制度を使っているケース

物件の評価額によっては高額な税負担が発生することもあるため、譲渡前に税理士などの専門家に相談しておくと安心です。

「無料で譲ったつもりが、譲渡先とのトラブルの原因になってしまった」ということがないよう、税金面のリスクも含めて事前に伝えておくことが望ましいでしょう。

「あげます」より「買取」の方が向いているケース

無償譲渡にはリスクや手間が伴うため、状況によっては買取の方がリスクが抑えられる場合があります。

特定空家に指定される・される恐れがある場合

倒壊の危険性や衛生上の問題があると判断された空き家は「特定空家」に指定されることがあります。

指定されると固定資産税の軽減措置が解除され、税額が大幅に上がるため、譲渡先が見つかるまで悠長に待っている余裕がない場合は、買取での早期売却が適しています。

自治体からの改善命令にも応じなければならず、放置期間が長引くほど負担が重くなる点にも注意が必要です。

特定空家
空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、市区町村が指定する空き家のことです。
倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある、著しく衛生上有害となるおそれがあるなど、周辺環境に悪影響を及ぼしていると判断された場合に指定されます。
指定されると住宅用地に対する固定資産税の軽減措置が解除され、税額が最大で約6倍になるケースもあります。

残置物の処分に困っている場合

家具や家電、故人の遺品などの残置物が残ったままだと建物の印象に影響を与えるため、譲渡先が見つかりにくくなります。

買取業者であれば残置物をそのまま引き取ってくれるケースも多く、片付けの手間や処分費用をかけずに手放せます。

無償譲渡の場合、譲渡先から「残置物をすべて撤去してから引き渡してほしい」と求められることもあり、最終的には自己負担で処分費用がかかってしまうケースも少なくありません。

早く・確実に手放したい場合

無償譲渡は相手探しに時間がかかることが多く、必ず引き取り手が見つかるとも限りません。

不動産の買取専門業者であれば業者との直接取引になるため、確実かつスピーディーに手放せるでしょう。

「相続税の申告期限までに整理したい」
「次の固定資産税の課税日を迎える前に手放したい」

など、期限が決まっている場合にもおすすめです。

譲渡先とのトラブルを避けたい場合

個人への譲渡は、後々のクレームや近隣トラブルに発展する可能性があります。

買取であれば専門業者が間に入るため、契約内容が明確になり、トラブルのリスクを抑えられます。

契約不適合責任の範囲や引き渡し条件も契約書で明文化されるため、「言った・言わない」のトラブルに発展しにくいのも安心材料の一つです。

空き家・別荘の無償譲渡前におさえておきたい注意点

それでも無償譲渡を選ぶ場合は、トラブルを未然に防ぐためにも、以下の点を必ず押さえておきましょう。

名義変更・所有権移転登記の手続きを完了させておく

譲渡後は速やかに所有権移転登記を行い、名義を正式に変更する必要があります。

登記が済んでいないと、譲渡後に発生した固定資産税の請求が旧所有者に届いてしまうなどのトラブルにつながります。

登記手続きには司法書士への依頼費用や登録免許税がかかる場合があり、一般的には譲渡先が負担します。

譲渡先の身元確認とトラブル防止を施しておく

掲示板サイトなどで見つけた相手に譲渡する場合、身元がはっきりしないまま話を進めるのは危険です。

本人確認書類の提示を求めるなど、最低限の身元確認を行った上で契約を進めましょう。

初対面での現地立ち会いが不安な場合は、公共の場での面談や、第三者を交えたやり取りを検討するのもひとつの方法です。

専門家監修のもと契約書を交わす

「無料だから契約書はいらない」と考えるのは禁物です。

契約不適合責任の範囲や残置物の扱いなど、後々のトラブルを避けるためにも、弁護士や司法書士など専門家の監修のもとで契約書を作成しましょう。

無償譲渡だからこそ、有償の売買以上に「何を、どこまで、どのような状態で引き渡すのか」を書面で明確にすると、双方にとっての安心につながります。

空き家を手放すなら「空き家買取 イエタス」へ!

「差し上げます」で譲渡先を探すのは手間も時間もかかり、契約不適合責任や贈与税といったリスクも伴います。

できるだけ早く、安心して空き家や別荘を手放したい方には、買取専門業者「空き家買取 イエタス」への相談がおすすめです。

イエタスでは最短12時間のスピード査定に対応しており、現地立会い不要で全国どこからでも手続きを進められます。

秘密厳守での対応が可能なため、近隣に知られずに手放したい方でも安心です。

家具や家電、遺品などの残置物が残ったままでも査定・買取が可能なため、かつ現状有姿での売却に成功することもあるため、片付けの手間や費用をかける必要がありません。

「再建築不可の別荘」「接道義務を満たしていない空き家」「老朽化が進み仲介では断られた物件」など、一般的な不動産会社では取り扱いが難しいとされる物件も、まずは無料査定を依頼してみてください。

よくある質問

空き家は本当に無料で譲渡できるのですか?

無償で譲渡すること自体は可能です。

ただし、契約不適合責任や贈与税、譲渡後のトラブル対応など、無償であっても発生しうるリスクがあるため、事前の確認や契約書の準備が欠かせません。

「無料だから何かあっても大丈夫」というわけではない点を理解した上で、譲渡先を探しましょう。

譲渡と買取ではどちらが早く手放せますか?

一般的には買取の方がスピーディーに完了する傾向にあります。

無償譲渡は掲示板や空き家バンクなどで譲渡先を探す必要があり、成約までの期間が読みにくいところがあります。

一方で買取は業者との直接取引のため、最短で数日から数週間程度での現金化に成功する場合があります。

急いで手放したい事情がある場合は、無償譲渡と並行して買取業者へ査定を依頼しておくと、選択肢を比較しながら判断できます。

まとめ|空き家・別荘を「差し上げます!」より買取がおすすめ

空き家や別荘の維持費や管理負担から解放されたいという気持ちから、「差し上げます」と無償譲渡を検討する方が増えています。

しかし、無償であっても契約不適合責任や贈与税などのリスクは残り、譲渡先探しには時間や手間もかかります。

とくに特定空家に指定されるおそれがある物件や、残置物の処分に困っている物件、そして早く確実に手放したい方にとっては、専門業者への売却がおすすめです。

「空き家買取 イエタス」では、最短12時間のスピード査定、現地立会い不要、現状有姿での売却に成功する場合があり、無料査定・相談が可能です。

空き家や別荘の手放し方に迷ったら、無償譲渡を検討する前に、まずは気軽に相談してみてください。