空き家売却の流れを5ステップで解説|相続・放置物件もスムーズに手放す方法

コラム

「親から相続した実家を売却したいけれど、どこに頼めばいいのかわからない」
「何社かに査定を依頼したものの、古すぎて買取できないと断られてしまった」

そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

空き家の売却は、通常の住み替えに伴う売却とは異なり、相続登記や名義の整理、残置物の片付けなど、事前に確認すべきポイントが多くあります。

流れを把握しないまま動き出すと、手続きが途中で止まったり、想定外の費用や税金が発生したりすることも。

この記事では、空き家を売却する3つの方法と、売却の流れを5つのステップに分けて解説します。

空き家を売却する方法

空き家を売却する方法は、大きく分けて以下3つのパターンがあります。

  • そのまま売る(現状有姿)
  • リフォームしてから売る
  • 解体して更地にしてから売る

どの方法が向いているかは、建物の状態や立地、かけられる費用や時間によって異なります。

それぞれのメリット・デメリットを把握したうえで、ご自身の空き家に合った方法を選びましょう。

現状有姿で売却する

現状有姿とは、建物や土地を今の状態のまま、修繕や片付けをせずに引き渡す売却方法です。

リフォームや解体の費用がかからず、準備にかかる時間も最小限で済むため、最も早く安く動ける方法といえるでしょう。

一方で老朽化が進んでいる物件は、住むためには大がかりな修繕が必要と判断され、一般の個人の買主からは敬遠されやすく、買い手が限られる場合があります。

また、引き渡し後に雨漏りやシロアリ被害などの不具合が見つかった場合、売主が契約不適合責任を問われるリスクもあります。

しかし訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば、老朽化した建物や残置物が残ったままの空き家でも、現状のまま買い取ってもらえる可能性があります。

買取業者との取引では契約不適合責任を免責とする条件で契約できるケースも多いため、売却後のトラブルが防ぎやすいでしょう。

リフォームや解体のための初期費用を用意できない方や、できるだけ手間をかけずに手放したい方におすすめです。

契約不適合責任
建物に契約内容と異なる欠陥(雨漏り・シロアリ被害・給排水管の不具合など)があった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
以前は「瑕疵担保責任」と呼ばれていましたが、2020年の民法改正により「契約不適合責任」に名称・内容が変更されました。
買主は売主に対して、修補請求や代金減額請求、損害賠償請求、契約解除などを求めることができます。

建物をリフォームしてから売却する

内装や水回りなどをリフォームして、資産価値を高めてから売却する方法です。

見た目や設備が新しくなることで内見時の印象が良くなり、仲介で売却する場合は売却価格のアップや、成約までの期間短縮が期待できます。

一方で、リフォームには数十万円〜数百万円単位の初期費用が発生しますが、その費用を売却価格に上乗せして売却できるとは限りません。

購入後に自分好みのリノベーションをする前提で物件を探している買主も多く、リフォームの内容が買主のニーズと合わなければ、かえって割高な物件と見なされるおそれもあります。

リフォームが向いているのは、駅から近いなど立地が良く、基礎や柱といった建物の構造部分に大きな問題がない物件などです。

反対に、築年数が古く構造部分の劣化が進んでいる物件や、住宅需要の少ないエリアにある物件では、費用をかけても投資を回収できない可能性が高いため慎重に判断した方が良いでしょう。

条件が良い物件であれば、買主が見つかりやすくなる分、固定資産税や管理費用といった空き家のランニングコストを早く断ちたい場合におすすめの方法です。

建物を解体してから売却する

建物を解体して更地にし、土地として売却する方法です。

建物の老朽化を気にする必要がなくなるため、マイホームを建てたい個人や不動産会社など、幅広い層に購入を検討してもらいやすくなります。

また建物がなくなることで倒壊や不法侵入、放火といったリスクがなくなり、管理不全空家や特定空家に指定されるリスクも避けられます。

2023年12月に施行された改正空家法により、特定空家だけでなく、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」が新設されました。

管理不全空家も、市区町村長から勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の対象から除外されます。

解体には一般的な木造住宅でも100万円を超える費用がかかることが珍しくなく、その費用は売主が負担しなければなりません。

また建物を取り壊すと住宅用地特例が適用されなくなるため、土地の固定資産税が上がる可能性がある点にも注意が必要です。

さらに注意したいのが、再建築不可物件の場合です。

接道義務を満たしていない土地は、一度建物を解体すると新たに建物を建てられないため、土地としての価値が大きく下がり、かえって売却が難しくなることがあります。

解体を検討する場合は、事前に再建築の可否を確認し、解体費用と売却価格のバランスをシミュレーションしたうえで判断しましょう。

管理不全空家・特定空家
空家等対策の推進に関する特別措置法(空家法)に基づき、市区町村が判断する空き家を指します。
特定空家は、倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある、著しく衛生上有害となるおそれがあるなど、周辺に悪影響を及ぼしている空き家を指します。
管理不全空家は、そのまま放置すれば特定空家になるおそれのある空き家です。
いずれも市区町村長から勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が解除され、土地の税負担が大きく増える可能性があります。

住宅用地特例
住宅が建っている土地について、固定資産税と都市計画税を軽減する制度です。
住宅1戸につき200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は固定資産税の課税標準額が6分の1に、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は3分の1に軽減されます。
建物を解体して更地にした場合や、管理不全空家・特定空家として勧告を受けた場合は特例が適用されなくなります。

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【5ステップ】空き家を売却する流れ

建物を現状有姿のまま売却する場合、またはリフォームした状態で売却する場合を前提に、空き家売却の流れを5つのステップに分けて解説します。

ステップ1|相続登記・名義を確認する

最初に行うべきなのが、空き家の名義(登記上の所有者)の確認です。

不動産を売却できるのは、原則として登記簿上の所有者本人に限られます。

親から相続した空き家の名義が亡くなった親のままになっている場合は、売却前に相続人への名義変更(相続登記)を済ませなければなりません。

2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があります。

正当な理由なく申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。

さらに、義務化される前に相続した不動産も対象であり、原則として2027年3月31日までに登記を済ませる必要があるため注意が必要です。

また2026年4月1日から同様に、住所や氏名の変更登記も義務化され、原則2年以内の手続きが必要になりました。

不動産の売却時に登記上の住所と現住所が異なる場合も、住所変更登記が必要になるため注意しましょう。

名義が確認できていないまま査定や売却活動を始めると、契約直前になって手続きが止まってしまったり、ほかの相続人との間でトラブルになったりするおそれがあります。

名義変更にかかる費用は、家の名義変更 費用はいくら?相続・贈与・売買別の相場とスムーズに空き家を手放す方法も参考にしてください。

ステップ2|必要書類を準備する

名義の確認ができたら、売却に必要な書類を準備します。

主な必要書類は次のとおりです。

  • 登記識別情報通知(または登記済権利証)
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書(または固定資産評価証明書)
  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 実印・印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合)
  • 建物図面・間取り図・土地の測量図・境界確認書
  • 建築確認済証・検査済証
  • 相続関係の書類(遺産分割協議書・戸籍謄本など)

相続した空き家の場合、書類を紛失していたり、どこに保管されているかわからなかったりすることも少なくありません。

登記識別情報(権利証)は再発行ができませんが、紛失した場合でも、司法書士に本人確認情報を作成してもらうなどの方法で売却手続きを進められます。

固定資産評価証明書は市区町村の役所で、登記事項証明書は法務局で取得できます。

建物図面や測量図が手元にない場合も、法務局に登録されていれば建物図面や地積測量図の写しを取得できることがあります。

書類集めは想定以上に時間がかかる場合があるため、査定を依頼する前の段階から少しずつ準備を進めておきましょう。

ステップ3|査定依頼・不動産会社を選定する

書類の準備と並行して、不動産会社に査定を依頼します。

査定額は会社によって差が出ることが多いため、1社だけでなく複数社に依頼して比較しましょう。

査定には、物件情報や写真などをもとに概算額を出す「机上査定(簡易査定)」と、現地で建物の状態を確認する「訪問査定」があります。

はじめに机上査定で相場感をつかみ、候補を絞り込んでから訪問査定を依頼しましょう。

一般的な不動産会社では、老朽化した建物や再建築不可物件、残置物が残った空き家などは取り扱いが難しいとして、査定自体を断られてしまうケースもあります。

訳あり物件の実績が豊富な会社であれば、物件の状態を踏まえた現実的な価格を提示してもらいやすいでしょう。

ステップ4|売買契約の締結

買主(買取の場合は買取業者)が決まったら、売買契約を締結します。

契約前には、売買価格や引き渡し時期、残置物の扱い、手付金の額などの条件をすり合わせます。

契約当日は、宅地建物取引士から買主に対して重要事項説明が行われ、双方が内容に合意したうえで売買契約書に署名・押印します。

築年数の古い空き家でとくに重要なのが、契約不適合責任の範囲についてです。

雨漏りやシロアリ被害、給排水管の劣化など、古い建物には売主自身も把握していない不具合が潜んでいることがあります。

契約不適合責任を「免責」とするのか、責任を負う期間を「引き渡しから3ヶ月」などに限定するのかによって、売却後のリスクは大きく変わります。

把握している不具合は告知書(物件状況報告書)に正直に記載し、契約書に免責の範囲が明記されているかを必ず確認しましょう。

ステップ5|決済・引き渡し

売買契約の締結後、あらかじめ決めた日に決済と引き渡しを行います。

決済は金融機関などで行われることが多く、買主から売買代金を受け取ります。

同時に、司法書士が所有権移転登記の申請手続きを行い、物件の名義が売主から買主へと移ります。

抵当権が残っている場合は、このタイミングで抹消の手続きもあわせて行います。

また、固定資産税・都市計画税を引き渡し日を基準に日割りで精算するのも、決済時に行うのが一般的です。

すべての手続きが完了したら、鍵や関係書類を買主に引き渡して売却は完了です。

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売却前にやっておきたい準備

建物を売却する際のステップと並行して進めておきたい準備を3つ紹介します。

準備が不十分なまま売却活動を始めると、査定額が下がったり、手続きが途中で止まって売却が長期化したりする原因になります。

残置物・家財道具を処分・売却する

空き家には、家具や家電、衣類、故人の遺品などの残置物が残されているケースが多くあります。

残置物が残ったままだと、内見時に買主へ悪い印象を与え、敬遠される可能性があります。

また、処分費用を見込んで査定額が差し引かれるなど、売却価格に影響することもあります。

残置物を自分で処分する場合は、次のような方法を組み合わせるのがおすすめです。

  • 自治体のごみ収集・粗大ごみ回収を利用する
  • まだ使える家具や家電、骨董品などはリサイクルショップや買取業者に売却する
  • 量が多い場合は、許可を持つ不用品回収業者や遺品整理業者に依頼する

ただし、一軒家をまるごと片付けてもらう場合、数十万円単位の費用が発生する場合があります。

遠方に住んでいて何度も現地に通えない方や、片付けに手が回らない方は、残置物をそのままにして買い取ってもらえる業者に相談するのもおすすめです。

建物の状態異常を確認する

建物の査定を依頼する前に、建物に次のような異常がないか確認しておきましょう。

  • 雨漏りや天井・壁のシミ
  • シロアリ被害や床下の腐朽
  • 建物や床の傾き
  • 給排水管の劣化や水漏れ
  • 外壁のひび割れや屋根材の破損

上記のような不具合を把握しておくことで、査定額の根拠を理解しやすくなるほか、売買契約時の告知漏れによる契約不適合責任のトラブルが防ぎやすくなります。

また、土地が建築基準法上の接道義務を満たしているかどうかも確認しておきたいポイントです。

敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接していない土地は、原則として「再建築不可物件」となり、建物を建て替えられないため、一般的な仲介では買い手がつきにくくなります。

再建築の可否は、市区町村の建築指導課などの窓口で確認できます。

再建築不可物件や老朽化が進んだ物件でも、訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば買取に応じてもらえる可能性があります。

再建築不可物件
建築基準法の接道義務(原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していること)を満たしていないなどの理由で、今ある建物を取り壊すと新たに建物を建てられない土地・建物のことです。
買主にとっては住宅ローンの審査が通りにくいため、売却する際は再建築不可物件の取り扱い実績がある買取業者への相談が有効です。

相続人が複数いる場合は名義を整理する

相続人が複数いる場合は、空き家を誰がどのように相続するかを早めに決めておくことが大切です。

遺産分割協議をしないまま法定相続分で共有名義にしてしまうと、売却する際には共有者全員の同意が必要になってしまいます。

相続人の中に一人でも反対する人がいたり、連絡が取れない人がいたりすると、売却の話が進みません。

さらに、共有名義のまま相続人が亡くなると、その持分がさらに次の世代へ引き継がれ、権利関係は複雑になります。

こうした事態を避けるためには、相続人全員で遺産分割協議を行い、売却の方針を早い段階で話し合っておくことが重要です。

話し合いが難航しそうな場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しながら進めましょう。

相続後の空き家の扱いについては、相続した空き家はどうする?売る・譲る・放置するリスクと手放し方を徹底解説!も参考にしてください。

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仲介と買取の違い

空き家を売却するときは、「仲介」と「買取」のどちらで売るかを選びましょう。

仲介は不動産会社が買主を探して売買契約を仲介する方法で、買取は不動産会社が直接空き家を買い取ります。

どちらが向いているかは、「スピードを重視するか」「価格を重視するか」によって変わります。

買取のメリット・デメリット

買取の最大のメリットは、売却までのスピードです。

不動産会社が直接買主となるため、買い手を探す期間が不要で、条件がまとまれば最短数日〜数週間で現金化できる可能性があります。

また仲介会社を介さないため仲介手数料が発生しないほか、内見対応や販売活動の手間も発生しません。

古い空き家で心配な契約不適合責任についても、買取では免責とされることが多く、売却後に修繕費用などを請求されるリスクを抑えられます。

とくに訳あり不動産を専門に扱っている買取業者であれば、老朽化した建物や再建築不可物件、残置物が残ったままの空き家でも、現状有姿のまま売却できる可能性があります。

一方でデメリットとして、買取業者がリフォームや再販にかかるコストを見込んで価格を算出するため、売却価格は仲介で売る場合と比べて低くなりやすい点が挙げられます。

仲介のメリット・デメリット

仲介のメリットは、市場価格に近い金額で売却できる可能性が高い点にあります。

広く買主を募集するため、立地や建物の状態が良い物件であれば、買取よりも高値で売れることが期待できます。

一方で、買主が見つかるまでに時間がかかる点がデメリットといえます。

一般的に売却までには3〜6ヶ月程度かかるとされ、老朽化した空き家や需要の少ないエリアの物件では、1年以上売れ残ってしまうケースもあります。

また、売買が成立した際には不動産会社に仲介手数料を支払う必要があります。

さらに、内見のたびに現地での対応や室内の片付けが必要になるほか、引き渡し後に不具合が見つかると修繕費用や損害賠償を請求されるリスクがあります。

売れない原因と対処法については、もう1年以上経過…なぜ私の家は売れないの?5つの原因と売れない場合の対処法で詳しく解説しています。

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空き家の売却で発生する税金と利用できる特例

空き家を売却して利益が出ると、その利益に対して税金がかかります。

一方で、相続した空き家の売却には、税負担を大きく軽減できる特例も用意されています。

知らないまま売却してしまうと、本来より多くの税金を納めることにもなりかねないため、売却前に仕組みを押さえておきましょう。

譲渡所得税・復興特別所得税・住民税

不動産を売却して得た利益(譲渡所得)には、所得税・復興特別所得税・住民税がかかります。

一般的に「譲渡所得税」と呼ばれることが多いですが、正確には「譲渡所得にかかる所得税」のことで、譲渡所得税という名前の独立した税金があるわけではありません。

譲渡所得は、売却価格そのものではなく、次の計算式で求めます。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

取得費とは、その不動産を購入したときの代金や購入時の仲介手数料などの費用で、建物部分は経過年数に応じた減価償却費相当額を差し引いて計算します。

譲渡費用とは、売却時の仲介手数料や印紙税、売却のための測量費・解体費など、売却するために直接かかった費用のことです。

計算の結果、譲渡所得がマイナスやゼロになる場合は、税金は発生しません。

注意したいのが、相続した空き家の取得費です。

相続で取得した不動産の取得費は、相続時の評価額ではなく、原則として被相続人(亡くなった親など)が購入したときの代金などを引き継ぎます。

購入時の売買契約書が見つからないなどの理由で取得費がわからない場合は、売却価格の5%を取得費とする「概算取得費」を用いることもできます。

しかし、概算取得費は実際の取得費よりも低くなることが多く、譲渡所得が大きくなって税額が増える可能性があります。

親の代から所有している空き家は、購入時の書類が残っていないか早めに探しておきましょう。

税率は、不動産の所有期間によって次のように変わります。

  • 長期譲渡所得(所有期間5年超):所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%(合計20.315%)
  • 短期譲渡所得(所有期間5年以下):所得税30%・復興特別所得税0.63%・住民税9%(合計39.63%)

また所有期間の判定方法にも注意が必要です。

相続した不動産の場合、所有期間は相続した日から数えるのではなく、被相続人が取得した日を引き継いで計算します。

また、所有期間が5年を超えるかどうかは、売却した日時点ではなく、売却した年の1月1日時点で判定します。

空き家の3,000万円特別控除

相続した空き家を売却する場合に、ぜひ確認しておきたいのが「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」、通称「空き家の3,000万円特別控除」です。

一定の要件を満たせば、譲渡所得から原則として最高3,000万円を控除できます。

ただし、2024年1月1日以降の売却で、被相続人の家屋と敷地を相続した相続人が3人以上いる場合は、控除額の上限は1人あたり2,000万円となります。

主な適用要件は次のとおりです。

  • 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋であること
  • 区分所有建物(分譲マンションなど)ではないこと
  • 相続開始の直前まで被相続人が一人で住んでいたこと(老人ホーム等に入所していた場合も一定の要件を満たせば対象)
  • 相続時から売却時まで、事業・貸付・居住の用に供されていないこと
  • 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること
  • 売却代金が1億円以下であること
  • 売却時に家屋が耐震基準を満たしている、または家屋を取り壊して更地で売却すること
  • 親子や夫婦など「特別の関係がある人」に対して売ったものでないこと

なお、2024年1月1日以降の売却では、売却した年の翌年2月15日までに買主が耐震改修や取り壊しを行う場合も特例の対象です。

そのため現状有姿のまま売却した場合でも、買主側で工事が行われれば適用を受けられる可能性があります。

また特例の適用期限は、2027年12月31日までの売却です。

適用を受けるには、空き家の所在地の市区町村で「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、確定申告を行う必要があります。

要件が細かく定められているため、適用できるかどうかは税務署や税理士に事前に確認しておくと安心です。

空き家に関する税金の特例は、空き家の特例まとめ|売却・譲渡で損しないための税金の軽減制度と注意点でも解説しています。

相続税の取得費加算の特例

空き家の3,000万円特別控除とあわせて知っておきたいのが、「相続税の取得費加算の特例」です。

相続税を納めた人が、相続した不動産を一定期間内に売却した場合に、納めた相続税のうちその不動産に対応する金額を取得費に加算できる制度です。

取得費が増える分だけ譲渡所得が少なくなるため、税負担を軽減できます。

適用を受けるには、相続開始のあった日の翌日から、相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日まで(相続開始から3年10ヶ月以内)に売却する必要があります。

注意したいのは、この特例と空き家の3,000万円特別控除は併用できない点です。

どちらの特例を使うほうが有利かは、相続税額や売却価格、取得費などによって変わるため、個別に試算して判断する必要があります。

相続税の申告をした方は、売却前に税理士へ相談して、どちらの特例を選ぶべきか確認しましょう。

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空き家を手放すなら「空き家買取 イエタス」へ

「古すぎて売れないと言われた」
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「空き家買取 イエタス」は、空き家や訳あり物件の買取を専門に扱うサービスです。

一般的な不動産会社では断られがちな空き家でも、まずは無料査定からお気軽にご相談いただけます。

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イエタスは全国どのエリアの空き家にも対応しており、老朽化が進んだ建物や再建築不可物件、長期間売れ残っていた物件など、一般的な不動産会社では敬遠されがちな訳あり物件の買取実績が豊富です。

物件ごとの事情を踏まえたうえで価格を算出し、最短12時間でスピーディーに査定結果をお伝えします。

写真や資料をもとにした査定にも対応しているため、遠方にお住まいで現地に行けない方でも、現地立会いなしで相談から契約まで進められます。

現状有姿での売却に成功する可能性あり

イエタスでは、空き家を現状有姿のまま買い取れる可能性があります。

家具や家電、故人の遺品などの残置物が残ったままでも、片付けや修繕をせずに売却できる可能性があるため、処分費用やリフォーム費用をかける必要がありません。

「片付けが終わらないから売却の相談ができない」とあきらめる前に、まずは今の状態のまま査定を依頼してみてください。

契約不適合責任の範囲などの契約条件も事前にしっかりご説明するため、古い建物でも売却後の不安を減らして手放せます。

相続・共有名義もワンストップでサポート

空き家の売却では、相続登記や共有名義の整理、遺産分割の話し合いなど、専門知識が必要な手続きが発生しがちです。

イエタスは弁護士・司法書士・税理士などの専門家と連携しており、売却に関わるこうした手続きもあわせてご相談いただけます。

法務局や役所、専門家の事務所などの窓口を一つひとつ回る必要がないため、不動産取引に慣れていない方でも安心して進められます。

相談から現金化までのやり取りは、電話やメール、オンラインで完結させることも可能です。

秘密厳守で対応するため、近所に知られずに売却したい方もお気軽にご相談ください。

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よくある質問(FAQ)

空き家を売却するためにかかる期間はどれくらい?

仲介で売却する場合は、売り出しから買主が見つかって引き渡しが完了するまで、3〜6ヶ月程度が一般的な目安です。

一方、買取の場合は買い手を探す期間が不要なため、最短数日〜1ヶ月程度で売却できるケースが多くあります。

ただし、相続登記や相続人間での名義整理が済んでいない場合は、その手続きにさらに数ヶ月かかることもあります。

物件の状態や立地によっても期間は変動するため、売却を急ぐ場合は早めに準備を始めましょう。

相続放棄した空き家は売却できる?

相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、空き家の所有権が取得できません。

そのため、相続放棄をした空き家を自分で売却することは原則としてできません。

売却を考えているのであれば、相続放棄をする前に、相続して売却するのか放棄するのかを慎重に検討することが大切です。

相続放棄の手続きは、原則として相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。

なお相続放棄をしても、放棄の時点で空き家を現に占有している場合は、ほかの相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの間、その空き家を保存する義務を負う点にも注意が必要です。

空き家を人にあげることはできる?その場合に税金は発生する?

空き家は、個人間で無償で譲る(贈与する)ことも可能です。

ただし、受け取った側には、空き家の評価額に応じて贈与税がかかる可能性があります。

贈与税には年間110万円の基礎控除がありますが、その年に受け取った財産の評価額がこれを超える場合や、その年に受け取ったほかの財産と合算して超える場合は、申告と納税が必要です。

また、受け取った側には不動産取得税や登録免許税が発生します。

一方、個人に無償で譲る場合、譲る側には原則として税金はかかりません。

ただし、法人に無償で譲渡した場合や、住宅ローンなどの債務を引き受けてもらう「負担付贈与」の場合などには、譲る側にも譲渡所得にかかる所得税などが課される可能性があります。

空き家をあげる場合でも、トラブルを防ぐために書面で契約を交わし、税金については事前に税理士などに確認しましょう。

無償で譲る方法については、100円・0円で空き家や別荘を「あげます」は実現可能?空き家がスムーズに手放せない理由も参考にしてください。

仲介と買取では結局どっちが早く売却できる?

スピードを最優先するなら、買取のほうが早く売却できます。

買取は不動産会社が直接買主となるため、買い手を探す期間が不要で、最短数日〜数週間で現金化できるケースもあります。

一方、仲介は買主が見つかるまでに数ヶ月以上かかることが一般的ですが、その分、市場価格に近い金額で売れる可能性がある点がメリットです。

「早く手放したいか」「時間をかけてでも高く売りたいか」など、ご自身に合った方法を選びましょう。

古すぎたり傾いたりする空き家でも売れる?

築年数が古い空き家や、建物が傾いている空き家でも、売却できる可能性はあります。

ただし、一般的な仲介では個人の買主が見つかりにくく、不動産会社に取り扱いを断られてしまうケースも少なくありません。

訳あり物件を専門に扱う買取業者であれば、買い取った後に自社で解体やリフォーム、再販を行うノウハウがあるため、老朽化が進んだ空き家でも買い取ってもらえる可能性が高くなります。

他社で断られた空き家でも、あきらめずに訳あり物件の専門業者に相談してみましょう。

まとめ|空き家の売却はスピーディーかつ実績が豊富な業者に相談する

空き家を売却する方法には、現状有姿のまま売る、リフォームしてから売る、解体してから売るという3つの選択肢があり、建物の状態や立地、かけられる費用によって向き不向きが異なります。

売却の流れは、相続登記・名義の確認、必要書類の準備、査定依頼と不動産会社の選定、売買契約、決済・引き渡しの5ステップが基本です。

売却方法は、スピードを重視するなら買取、価格を重視するなら仲介が向いているでしょう。

「どこに相談すればいいかわからない」「他社で断られてしまった」という方こそ、空き家・訳あり物件の買取実績が豊富な専門業者に相談するのが、売却への一番の近道です。

空き家買取「イエタス」では、全国の空き家の買取に関するご相談・査定を無料で承っています。

まずはお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者

神崎 遊(かんざき ゆとり)

ゆとり税務会計(神崎遊税理士事務所)代表。証券会社勤務を経て国税組織に12年間在籍し、法人税調査を中心に200件以上の税務調査を経験。神戸市西区を拠点に、相続や個人・法人の税務相談にオンラインで全国対応しています。「難しい税金の話を、楽しくてわかりやすく」をモットーに、記事の執筆・監修も手がけています。

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公式サイト:https://www.yutori-tax.com/